顕正会/邪説(5)化儀化法は浅井先生が決める 顕正会/邪説(5)化儀化法は浅井先生が決める

邪説(5)
化儀化法は浅井先生が決める


【邪説の主意】
一人御遺命守護に立たれる浅井先生には、化儀化法を適時改変する権能がある。


浅井昭衛の邪義・妄説発言

(1)五座の勤行について
「広く大衆を教化し実践せしむる時においては、五座の形はあり得ない。(中略)私は、この五座の勤行というのは、広宣流布を待つ総本山の化儀、ひたすら時を待たれる歴代先師上人の、尊い御所作であると思っています」(顕正新聞 H10.6.15号)

(2)五座の勤行について
「(浅井先生から)初心者の勤行指導について、『略式五座』の勤行指導があり…」(冨士92号)
※浅井は破門前(昭和46年)から勤行の簡略化を指導していた。

(3)勤行の簡略化
「松野殿御返事に云く『御文に云く、此の経を持ち申して後、退転なく十如是・自我偈を読み奉り、題目を唱え申し候なり』。この御文の中に、大聖人様が当時入信の弟子達にどのような勤行の仕方を教えられていたか、このことがはっきりと示されている。すなわち方便品と寿量品を読み、お題目を唱える。そしてごく初心の場合には寿量品は自我偈だけでよろしい、と御指南されている」(顕正新聞 H5.7.25号)

(4)世界基準の勤行
「今回、『世界の人々に勤行を浸透させるためには、松野殿御返事の御指南のままに十如是・自我偈・唱題という勤行の形こそ最も時に叶ったもの』との、世界広布を見据えた浅井先生ご決断から、助行の二品は、方便品は十如是、寿量品は自我偈のみの掲載となっている。先生はこの台湾版「勤行要典」の出来について『文中の台湾という固有名詞を、それぞれの国に変えれば、全世界のお経本ができる。この台湾のお経本が出来たことは、世界広布の上からその意義はまことに大きい』と述べられた」(顕正新聞 H18.4.5号)

(5)御観念文の改変
「従来の宗門の御観念文は、表現がやや粗略で、意が尽くされていないところ、あるいは法門上紛らわしい箇所があった。私は何年も前から、日寛上人の御指南に基づき『ここはこのように観念しなければいけない』そして『時が来たら全顕正会員にもこのことを徹底させていきたい』と思っていた。(中略)新しい時代を迎えて、いよいよ御観念文を改正すべしと、決断したわけである」(顕正新聞 H10.5.25〜6.5号)

(6)塔婆供養は不要
「これまでは、希望に応じて塔婆の申し込みを受け付けておりました。しかし今後は、顕正会においては塔婆は立てない、ということにしたいと思っております。なぜかというと、塔婆は仏法の本義から言って要らないのです。(中略)御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱え奉ること。この功徳を亡き父母、兄弟に、先祖に回し向ける、これが回向の本義であります」(顕正新聞 H16.3.5号)

(7)戒名は不要
「大聖人様が、死者に戒名を付けられたという記録があるかね。そんな事実は全くないではないか。大聖人様が門下の強信授けられた法号というのは、俗にいう戒名ではない。その純粋強盛な信心を賞し賜った、仏弟子としての名号ですよ。たとえば上野殿は「大行」と。たった二文字だ。(中略)ケバケバしい戒名なんていうものは、御在世には全くなかった。(中略)我々も、これでいいではないか。俗名のままでいいんです。(中略)本質において、俗名でもいいんだという見識を、顕正会員は持つべきであるということです」(冨士378号)

(8)葬儀では在家が導師
「二人の宗門僧侶(浅井のいう宗門僧侶とは正信会僧侶のこと)に手伝ってもらったことがあった。(中略)このような信心のない職業僧侶に頼んでどうなるものか。袈裟・衣などという形にこだわってる自体おかしいではないか。(中略)信心強き顕正会の幹部が、広布途上に亡くなった同志を御本尊に祈り、送ってあげたほうが、どれほど御本尊に通ずるか。(中略)時が来たのである。こう思って五年前に儀礼室を設けたのである。(中略)儀礼室の委員は僧侶の代理ではないということ。『冨士大石寺顕正会・儀礼室』として、仏法に則って堂々の葬儀を行うのである。職業僧侶ではなく、信心ある幹部が導師を勤めることが、最も仏法の道理に叶った姿なのである」(顕正新聞 H15.2.15号)

浅井の邪義・妄説を破す

第二十六世・日寛上人は『当流行事抄』に、
「吾(わ)が富山のみ蓮祖所立(しょりゅう)の門流なり。故に開山已来(いらい)化儀化法、四百余年全く蓮師の如し」
と仰せです。すなわち「日蓮大聖人の仏法における化儀化法は、400年以上後の日寛上人の時代まで、全く大聖人様御在世と変わっていない」という御教示です。
浅井昭衛は、血脈相承を受けていない、しかも宗門より除名された在家崩れの身でありながら、日蓮正宗の化儀を勝手に変更するなど言語道断です。

五座の勤行について

浅井はずっと以前、
「勤行の上げ方は化儀に属する。化儀は時代によって多少変って来る事もある。現今の五座の勤行も方便・寿量の両品を読誦して、お題目を上げるという基本は御在世から変わらなくても、リンの打ち方とか(後略)」(冨士12号)
と指導していました。勤行は御在世から不変であると浅井自身が言っているのです。それを今ごろになって全く違うことを言う。こういう者を「変節漢」といいます。
第二十六世・日寛上人は『報福原式治状』に、
「若(も)し堪(た)えたらん人は本山の如く相(あい)勤むべし。若し爾(しか)らずんば十如自我偈題目なりとも五座三座の格式守るべし」
と仰せであり、総本山と同じく五座三座の勤行をするように御指南あそばされているのです。
したがって、「広く大衆を教化し実践せしむる時においては、五座の形はあり得ない」という浅井の発言は邪説に他なりません。
さらに、御在世のままの信仰というのであれば、日蓮大聖人が『月水御書』に、
「されば常の御所作には、方便品の長行と寿量品の長行を習い読ませ給ひ候へ」
と仰せのごとく、方便品の長行と寿量品の長行を読むべきであるのに、なぜそうしないのでしょうか。
所詮は、勤行を簡略化して怠けたいだけではありませんか。

塔婆供養について

日蓮大聖人は『草木成仏口決』に、
「我等衆生死する時塔婆を立て開眼供養するは、死の成仏にして草木成仏なり」
と仰せになり、また『中興(なかおき)入道御消息』には、
「丈六のそとば(卒都婆=塔婆)をたてゝ、其(そ)の面(おもて)に南無妙法蓮華経の七字を顕はしてをはしませば」
と仰せになり、塔婆供養の大事を御教示あそばされています。
にもかかわらず、浅井は「塔婆は仏法の本義から言って要らない」などと浅識極まりない発言をしているのです。
我見を振り回して日蓮大聖人の教えに背く浅井などに、仏法を語る資格などありません。

戒名について

浅識極まりない浅井は、
「大聖人様が、死者に戒名を付けられたという記録があるかね。そんな事実は全くないではないか」
などと主張していますが、小松原法難において一死をもって大聖人を御守護し奉った強信者・工藤吉隆殿に対して、大聖人は御自ら僧礼をもって葬儀を執り行われ、「妙隆院日玉上人」という戒名を与えられています。確かに事実があるではありませんか。
また第九世・日有上人は『化儀抄』に、
「仏事追善の引導の時の事、私の心中有るべからず、経を読みて此の経の功用(くゆう)に依って、当亡者の戒名を以って無始の罪障を滅して成仏得道疑いなし、乃至法界平等利益」
と、当宗が上古の時代より戒名をつけている事実を明確に御記述あそばされています。
まさか浅井は、中興の祖である日有上人を、「ケバケバしい戒名」を用いた悪僧呼ばわりするつもりなのでしょうか。

葬儀について

浅井は破門直後の頃には、
「また顕正寺完成までの間の講員の葬儀・法要等は万全の措置を講じてあるので、心配なく本部の職員まで連絡すればよろしい。必ず八木御尊師または所化の村松禎道さんが来て下さることになっている」(顕正新聞 S52.4.25号)
と、葬儀は僧侶の導師が必要なことを述べ、また浅井の父である浅井甚兵衛の葬儀は松村禎道(顕正寺住職代行)が務めています。しかし平成5年に儀礼室を設置してから急に僧侶不要を主張し、儀礼室員に葬儀の導師をさせるようになったのです。
実に一貫性のない変節漢ぶりですが、在家の者が葬儀の導師を務めてよいというなら、これは創価学会の友人葬と何ら変わらないではありませんか。結局、破門された同じ穴のムジナの行き着くところは同じなのです。

“正しい宗教と信仰”