(1)五座の勤行について
「広く大衆を教化し実践せしむる時においては、五座の形はあり得ない。(中略)私は、この五座の勤行というのは、広宣流布を待つ総本山の化儀、ひたすら時を待たれる歴代先師上人の、尊い御所作であると思っています」(顕正新聞 H10.6.15号)
(2)五座の勤行について
「(浅井先生から)初心者の勤行指導について、『略式五座』の勤行指導があり…」(冨士92号)
※浅井は破門前(昭和46年)から勤行の簡略化を指導していた。
(3)勤行の簡略化
「松野殿御返事に云く『御文に云く、此の経を持ち申して後、退転なく十如是・自我偈を読み奉り、題目を唱え申し候なり』。この御文の中に、大聖人様が当時入信の弟子達にどのような勤行の仕方を教えられていたか、このことがはっきりと示されている。すなわち方便品と寿量品を読み、お題目を唱える。そしてごく初心の場合には寿量品は自我偈だけでよろしい、と御指南されている」(顕正新聞 H5.7.25号)
(4)世界基準の勤行
「今回、『世界の人々に勤行を浸透させるためには、松野殿御返事の御指南のままに十如是・自我偈・唱題という勤行の形こそ最も時に叶ったもの』との、世界広布を見据えた浅井先生ご決断から、助行の二品は、方便品は十如是、寿量品は自我偈のみの掲載となっている。先生はこの台湾版「勤行要典」の出来について『文中の台湾という固有名詞を、それぞれの国に変えれば、全世界のお経本ができる。この台湾のお経本が出来たことは、世界広布の上からその意義はまことに大きい』と述べられた」(顕正新聞 H18.4.5号)
(5)御観念文の改変
「従来の宗門の御観念文は、表現がやや粗略で、意が尽くされていないところ、あるいは法門上紛らわしい箇所があった。私は何年も前から、日寛上人の御指南に基づき『ここはこのように観念しなければいけない』そして『時が来たら全顕正会員にもこのことを徹底させていきたい』と思っていた。(中略)新しい時代を迎えて、いよいよ御観念文を改正すべしと、決断したわけである」(顕正新聞 H10.5.25〜6.5号)
(6)塔婆供養は不要
「これまでは、希望に応じて塔婆の申し込みを受け付けておりました。しかし今後は、顕正会においては塔婆は立てない、ということにしたいと思っております。なぜかというと、塔婆は仏法の本義から言って要らないのです。(中略)御本尊を信じて南無妙法蓮華経と唱え奉ること。この功徳を亡き父母、兄弟に、先祖に回し向ける、これが回向の本義であります」(顕正新聞 H16.3.5号)
(7)戒名は不要
「大聖人様が、死者に戒名を付けられたという記録があるかね。そんな事実は全くないではないか。大聖人様が門下の強信授けられた法号というのは、俗にいう戒名ではない。その純粋強盛な信心を賞し賜った、仏弟子としての名号ですよ。たとえば上野殿は「大行」と。たった二文字だ。(中略)ケバケバしい戒名なんていうものは、御在世には全くなかった。(中略)我々も、これでいいではないか。俗名のままでいいんです。(中略)本質において、俗名でもいいんだという見識を、顕正会員は持つべきであるということです」(冨士378号)
(8)葬儀では在家が導師
「二人の宗門僧侶(浅井のいう宗門僧侶とは正信会僧侶のこと)に手伝ってもらったことがあった。(中略)このような信心のない職業僧侶に頼んでどうなるものか。袈裟・衣などという形にこだわってる自体おかしいではないか。(中略)信心強き顕正会の幹部が、広布途上に亡くなった同志を御本尊に祈り、送ってあげたほうが、どれほど御本尊に通ずるか。(中略)時が来たのである。こう思って五年前に儀礼室を設けたのである。(中略)儀礼室の委員は僧侶の代理ではないということ。『冨士大石寺顕正会・儀礼室』として、仏法に則って堂々の葬儀を行うのである。職業僧侶ではなく、信心ある幹部が導師を勤めることが、最も仏法の道理に叶った姿なのである」(顕正新聞 H15.2.15号)