顕正会/邪説(13)国立戒壇が御遺命 顕正会/邪説(13)国立戒壇が御遺命

邪説(13)
国立戒壇が御遺命


【邪説の主意】
日蓮大聖人御遺命の国立戒壇は、現憲法を改正し、日蓮正宗を国教化し、新憲法での国主・天皇と天皇を補助する議会の両者の国家意思表示(勅宣・御教書)の元、国家的に「天母山」に建立される。


浅井昭衛の邪義・妄説発言

(1)「もし日蓮大聖人の三大秘法が、一国の安泰、そして世界の平和、全人類の成仏のための唯一の正法であることが理解されたら、国家がこの仏法を守護するのは、当然の義務となりましょう。(中略)この大御本尊を、仏法有縁の国として日本国が、世界のため全人類のために、国運を賭しても守り奉る。これが国立戒壇建立の大精神であります」(第24回総会 冨士268号)

(2)「そもそも三大秘法抄・一期弘法付属書は、戒壇建立の条件として三大秘法が国家的に受持された時、すなわち三大秘法が国教となった時を、明確に示しておられる。(中略)すなわち『国教でない仏法に国立戒壇はあり得ない』のではなく、『国教にすべき仏法であるから国立戒壇を建立せねばならぬ』のである」(冨士250号)

(3)「御付嘱状の『国主此の法を立てらるれば』、また四十九院申状の『国主此の法を用いて』とは、まさに『国教にすべし』との御意ではないか。また三秘抄の、王法が冥ずる『仏法』、王臣一同が受持する『本門三大秘密の法』、勅宣・御教書を以って擁護(おうご)すべき『戒壇の大御本尊』とは、まさしく国教そのものではないか。そして、国家が根本の指導原理として三大秘法を受持擁護するその具体的発現が、国立戒壇の建立である。ゆえに、国教だからこそ国立戒壇が必要なのである」(なぜ学会員は功徳を失ったか)

(4)「現憲法に気兼ねして、『国教』を禁句のごとく扱う必要はない。第五十六代日淳上人は堂々と『真に国家の現状を憂うる者は、其の根本たる仏法の正邪を認識決裁して、正法による国教樹立こそ必要とすべきであります』と御指南されているではないか」(冨士312号)

(5)「憲法改正は、国会議員の3分の2以上が賛成し、国民投票で過半数を得ればできるじゃないか。だから、国民の過半数が戒壇の大御本尊を信じ、国立戒壇を熱願すれば、御遺命はいよいよ実現するのです。国民の意志を無視して国会議員の身が持つかね」(顕正新聞 H5.1.5号)

(6)「すなわち広宣流布の時には、日蓮大聖人の仏法を基本原理とする憲法が制定されなくてはならぬ。この時が、本門戒壇建立の時なのである」(冨士312号)

(7)「広宣流布達成の暁の憲法は、前文においても今のようなまやかしではない。(中略)すなわち『日本国は、国家の安泰と国民の幸福のために、日蓮大聖人の仏法を国教と定める』、まずこのことが謳われなければいけない。さらに、『日本国は、日蓮大聖人が全人類に授与された本門戒壇の大御本尊を、全人類のために守護することを国家目的とする』と」(顕正新聞 H13.2.5号)

(8)「『勅宣』とは国主である天皇陛下の正式のおことば、御教書とは時の政権運用の立場に在るものの意思表明であります」(冨士250号)

(9)「もし国民が国主であるとすれば、日本には一億二千万人の国主がいることになる。国主は一人でなければ成り立たない。ゆえに報恩抄には『国主は但一人なり、二人となれば国土おだやかならず』とある」(最後に申すべき事)

浅井の邪義・妄説を破す

第六十六世・日達上人は、昭和45年5月3日、
「日蓮大聖人は世界の人々を救済するために『一閻浮提第一の本尊此の国に立つ可し』と仰せになっておられるのであって、決して大聖人の仏法を日本の国教にするなどと仰せられてはおりません。日本の国教でない仏法に『国立戒壇』などということはありえないし、そういう名称も不適当であったのであります。明治時代には『国立戒壇』という名称が一般的には理解しやすかったので、そういう名称を使用したにすぎません。明治より前には、そういう名称はなかったのであります。今日では『国立戒壇』という名称は世間の疑惑を招くし、かえって、布教の邪魔にもなるため、今後、本宗ではそういう名称を使用しないことにいたします」
と御指南あそばされました。
まともな日蓮正宗信徒であれば、唯授一人血脈相伝の御法主上人猊下がこう御指南されれば、それをそのまま信受し奉り完結します。しかし血脈相伝の大事を信解できぬ浅井一派は我見に溺れ慢心甚だしく、あろうことか御法主上人猊下を誹謗中傷し、反旗を翻すに至るという大謗法の徒輩と成り下がったのです。
そもそも御法主上人が「血脈付法」であるということは、御法主上人はその御内証に日蓮大聖人以来の法水を御所持あそばされているということであり、したがって大聖人の御遺命も棒持あそばされている。広宣流布も本門寺戒壇の建立の時期も、すべては時の御法主上人がお決めになることであり、浅井などという門外漢の大謗法者が口を挟むことではありません。身の程を知らぬということは、これほどまでに無惨なものでしょうか。

国家的建立について

伝教大師の悲願であった叡山の戒壇も、天皇が下したのは「勅許(ちょっきょ)」であり、戒壇を建てたのは叡山の僧侶たちです。
大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも「国家として戒壇を建立せよ」などとは仰せられていません。(『最後に申すべき事を砕破す』より)

「国立」の定義とその問題

「国立」とは、広辞苑によれば「国家が設立し管理していること」となります。
本門寺の戒壇は、根源の大御本尊を奉安する堂宇であり、これを国家が管理・運営するということは、大御本尊の守護を国家の手に委ねるということに他なりません。そのようなことをして、もし将来、国家の方針(国主の意思)が変わったなら、どうやって大御本尊を破却(はきゃく)から護れるというのでしょうか。(『誰にもわかる顕正会の誤り』より)
浅井の浅薄な国立戒壇論は、当然危惧すべきことすら見えていないのです。

勅宣・御教書について

比叡山の戒壇は、天皇の『勅許』のみで建立されました。それに対し、鎌倉時代には権力が朝廷と幕府に分散したため、鎌倉時代の政情を汲(く)まれて、大聖人は『勅宣』『御教書』と仰せになったのです。
封建時代にあって、国主たる天皇や執権が帰依し、本門寺の戒壇を建立する手続きとして、大聖人は『勅宣』『御教書』と仰せられたのであり、主権在民の現在、国主の意思を表すものは『勅宣』『御教書』とはなりません。
そもそも、現在の象徴天皇に『勅宣』を発布する権限は存在しません。仮に天皇が憲法改正の上に『勅宣』なる文書を発布したとしても、大聖人御在世における『勅宣』とは全く意味が違います。なぜならば封建時代にあって『勅宣』は天皇の意志で出されるものであるのに対し、現在仮に『勅宣』が発布されたとしても、それは国民が国民の意志でまず憲法を改正し、国民の意志により天皇が『勅宣』を発布する意味となります。
つまり『勅宣』の出る出ないは単なる手続きの問題であり、浅井の言う『勅宣』の内実が国主たる国民の意志であることに変わりはありません。大聖人や御歴代上人は広宣流布を願って申し状を奉呈され天皇の帰依を願われましたが、その意義および精神の顕現は、今日においては国民一人一人に対する折伏をもって成就すべきものです。(『最後に申すべき事を砕破す』より)

日淳上人の国教論

日淳上人は、ただ単に「国教」とは仰せにならず「正法たる国教樹立」と仰せられている。これは憲法改正し、法による強制力でもって日蓮正宗を国教化するということではなく、国主である国民の大多数に日蓮正宗の教義が確固とした状態で広まった時、日蓮正宗の教義が国家の基(もとい)となり、国を教導することとなると仰せられているのです。
これは浅井の言う国教論とはまったく意味合いが異なるのであり、一緒にされては迷惑です。

田中智学の模倣

浅井ならびにその一派の国立戒壇論の概要は、
1:国家中心の戒壇建立論
2:天皇中心、ならびに議会翼賛論
3:本化聖天子発願論
4:広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論
5:天母山論
6:国教論

等ですが、そのほとんどは田中智学の思想の模倣に過ぎません。また特に「本化聖天子発願論」は、発願という意味において、大聖人および御歴代上人の法門に全く拝することのできない異質な主張です。

“冨士139号”

一貫せぬ主張

(1)国費なのかそうでないのか
浅井は「広宣流布の時の本門戒壇建立に際しては、国費だけでなく全国民の自発的な御供養があって当然」(顕正新聞 H2.1.15号)と言っていますが、冨士312号に掲載の発言では「『国立戒壇』とは、国費によって建てる戒壇の意ではない」と言っています。さてどちらなのでしょうか?

(2)国教なのかそうでないのか
浅井はかつては「戒壇建立の条件として三大秘法が国家的に受持された時、すなわち三大秘法が国教となった時」としていたのに、いつの間にか「国立戒壇とは、国家権力による強制をも意味しない。信仰は強制によってなし得るものではない」(冨士312号)と言っています。これは本来の国教化の主張と違っていますが、どうなっているのでしょう。

(3)主権在民と国主
浅井は、
「もし国民が国主であるとすれば、日本には一億二千万人の国主がいることになる。国主は一人でなければ成り立たない
と主張していますが、冨士312号に掲載の発言では、
「また『民衆立』であるが、もしこの民衆立が国民の総意による建立を意味するのならば、国民の総意は即国家意志であるから、往(ゆ)いては国立戒壇と同意となる
と言っています。これは国民を国主と認め、多数の国民の意志を国家意志とするものであり、一人の天皇の意思を国家意志とする主張と矛盾しています。またそれならば、天皇が勅宣を発布する必要もありません。

このように、浅井という者はどこまでいっても「一貫性のない痴れ者」としか言いようがありません。所詮は田中智学の猿マネで、自分のものになっていないのです。

“正しい宗教と信仰”