御歴代上人がお示しの戒壇
浅井ならびにその一派の国立戒壇論の概要は、
1:国家中心の戒壇建立論
2:天皇中心、ならびに議会翼賛論
3:本化聖天子発願論
4:広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論
5:天母山論
6:国教論
等ですが、そのほとんどは田中智学の思想の模倣に過ぎません。また特に「本化聖天子発願論」は、発願という意味において、大聖人および御歴代上人の法門に全く拝することのできない異質な主張です。
御歴代上人は皆、「三大秘法抄」「一期弘法抄」にお示しの戒壇を述べられており、浅井一派が主張する田中智学流「国立戒壇」など述べてはおられません。
「すべての歴代猊下がおっしゃっている」の大ウソ
現・六十八世までの御歴代上人の中で、「国立戒壇」の語を使用されたのは、日亨上人・日昇上人・日淳上人・日達上人の昭和期の四上人のみであり、それ以外の御歴代上人が「国立戒壇」と仰せになったことは一切ありません。
違うというなら文証を示さなければなりませんが、浅井はもちろん出せません。そんな事実はないのですから。
「国立戒壇」は「国主立戒壇」
日亨上人・日昇上人・日淳上人・日達上人の昭和期の四上人が一時期仰せられた「国立戒壇」の意味するところと、「三大秘法抄」「一期弘法抄」に拝される「国主立戒壇」とは同義です。
四上人は長年に渡り明治欽定憲法の中を生き抜いてこられた方々です。明治欽定憲法下においては、国家と国主たる天皇とは一体のものであり、国家を面(おもて)として「国立戒壇」と言っても、それは国主たる天皇の帰依による「国主立戒壇」と同義になります。
この、戦前明治欽定憲法の政情に基づいた意識と、国家神道の悪義(明治政府の神道国教化政策、廃仏毀釈運動等)に対抗するために、戦後においても「国主立戒壇」の意味で「国立戒壇」の語を用いられたに過ぎないのです。
浅井の言う、田中智学流の国立戒壇とは意味合いがまったく違うことを知らなければなりません。
追放された浅井一派に物言う資格なし
浅井は、
「今後、宗門の中で国立戒壇に敵対する者あれば、在家・出家を問わず宗門から追放しなければいけない」
などとうそぶいていますが、とっくの昔に自分たちが追放されていることを忘れたか?
日蓮正宗から除名追放された者が、宗門のことをとやかくいう資格など一切ないことすら分からないのでしょうか。
顕正会は日蓮正宗から追放されて出来上がった「新興宗教」であり、日蓮正宗とは一切無縁の「邪教」。身の程をわきまえてもらいたいものです。
御法主上人が「血脈付法」であるということは、御法主上人はその御内証に日蓮大聖人以来の法水を御所持あそばされているということであり、したがって大聖人の御遺命も棒持あそばされている。
浅井ごとき信徒崩れが物申すなど、片腹痛いとはこのことでしょう。