顕正会/邪説(16)天母山が戒壇建立の勝地 顕正会/邪説(16)天母山が戒壇建立の勝地

邪説(16)
天母山が戒壇建立の勝地


【邪説の主意】
戒壇建立の地は天母山である。その論拠は「大坊棟札本尊の裏書」にある。中心点に約すれば天母山、ふもとの広がりに約せば天生原。天母山、天生原はまったく同じ場所である。天生原と大石が原は場所が異なる。


浅井昭衛の邪義・妄説発言

(1)「本門戒壇建立の霊地が富士山である事は門徒の末々まで知らぬ者はない。(中略)しかるに富士山と定め遊ばすは御本仏の鳳詔(ほうしょう)、されば広大な裾野の中には何処(いずこ)と定めるも後人の為すべからざる所、ここに二祖日興上人の御遺命厳として、天母山をついさして定め給うと聞き奉る。(中略)まさしく歴代上人は二祖上人のままに天母山を指さし伝え給う。(中略)ここに歴代先師の定め伝うるが如く、事の戒壇は天母山に立たざるべからずと堅く信じ奉るものである」(冨士139号)

(2)「かかる国家的に公けに此の大法が信仰され、受持された時、初めて富士山のふもと天母山に大戒壇堂が建立され、戒壇の大御本尊がお出ましになられると歴代法主上人よりお聞きするものであります」(冨士82号)

(3)「御遺命の戒壇はどこに立てられるべきなのか。(中略)日興上人の『大石寺大坊棟札』には、次のように明記されています。『国主此の法を立て被(ら)るる時は、当国天生原(あもうばら)に於て三堂並びに六万坊を造営すべき者なり』と。(中略)『天生原』とは、大石寺の東方4キロのところにある、冨士南麓の中にも最勝の地であります」(顕正新聞 S63.9.15号)

(4)「本門戒壇建立の場所は、日本国の中では富士山、富士山の中では南麓の勝地・天生原と、日興上人以来歴代上人に伝承されている。(中略)大石寺より東方4キロの小高い丘が『天母山』であり、その麓に広がる曠々たる勝地が『天生原』と呼ばれてきた。このように『大石原』と『天生原』は場所が異なるから、地名も異なったのである」(冨士312号)

(5)「どうして宗務院が『天生山』を否定し『天生原』を主張するか不思議に思えるが、その理由は簡単です。(中略)正本堂を究極の戒壇と云う為には、どうしても天生原即大石が原・大石寺とこじつけねばならぬ。その場合、天生山では東方4キロのきまった地点だからこじつけようが無い、天生原と云えばふもとの広がりだから拡大すれば地続きで一体になるというわけです。まことに正本堂を御遺命の戒壇と詐(いつわ)るには、手のこんだたばかりをせねばならない」(冨士250号)

浅井の邪義・妄説を破す

『大石寺大坊棟札』は後世の偽作

浅井は『大石寺大坊棟札』を根拠として天生原を戒壇建立の地としていますが、この大坊棟札について第五十九世・日亨上人は
「(棟札は)石田博士も予(よ)と同意見なり。徳川時代のもの」(日亨上人御筆記)
と仰せられ、大坊棟札は江戸時代に作られた後世の偽作であると断定されています。浅井顕正会は、この日亨上人の御指南を間違いだと強弁するのでしょうか。
であるならば、科学的検証をもって大坊棟札が真正であることを証明しなければなりません。

“大坊棟札”

浅井の過去の発言「大石が原が戒壇建立の最適地」

かつて浅井は、
「下条より約半里ほど離れた北方に大石が原という茫々(ぼうぼう)たる平原がある。後には冨士を背負い、前には洋々たる駿河湾をのぞみ、誠に絶景の地であり、日興上人はこの地こそ、本門戒壇建立の地として最適地と決められ、ここに一宇の道場を建立されたのである」(冨士 S39.9)
と発言していました。ここにはっきりと「大石が原が戒壇建立の地として最適と日興上人が決められた」と言っているではありませんか。

四神相応こそ戒壇建立の最適地

浅井はこの『四神相応』について、
「この地(大石が原)こそまさに四神相応の勝地といわれるにふさわしいと仰せられた日興上人の御心にしたがい」(冨士98号)
と発言し、大石が原が四神相応の地であるとしています。
この四神相応について第五十九世・日亨上人は、
「ここには大石が原中心(大石寺本末の地域)にして四神相応の適否を見よう。まさに四神相応に近からずや。(中略)ことにわれら開山上人・開基檀那南条時光の、遠き未来をかんがみての十二分の御用意に感謝すべきである」
と、大石が原が四神相応の勝地、本門戒壇建立の地と結論づけられています。にも関わらず、天母山だ天生原だと騷ぐ浅井は何なのでしょうか。
それならば、天母山は四神相応の地であると主張できるのでしょうか。できるはずがありません。
※天母山と天生原についてはこちら、四神相応についての詳細はこちらをご参照ください。

“冨士98号”
“正しい宗教と信仰”