(1)「本門戒壇建立の霊地が富士山である事は門徒の末々まで知らぬ者はない。(中略)しかるに富士山と定め遊ばすは御本仏の鳳詔(ほうしょう)、されば広大な裾野の中には何処(いずこ)と定めるも後人の為すべからざる所、ここに二祖日興上人の御遺命厳として、天母山をついさして定め給うと聞き奉る。(中略)まさしく歴代上人は二祖上人のままに天母山を指さし伝え給う。(中略)ここに歴代先師の定め伝うるが如く、事の戒壇は天母山に立たざるべからずと堅く信じ奉るものである」(冨士139号)
(2)「かかる国家的に公けに此の大法が信仰され、受持された時、初めて富士山のふもと天母山に大戒壇堂が建立され、戒壇の大御本尊がお出ましになられると歴代法主上人よりお聞きするものであります」(冨士82号)
(3)「御遺命の戒壇はどこに立てられるべきなのか。(中略)日興上人の『大石寺大坊棟札』には、次のように明記されています。『国主此の法を立て被(ら)るる時は、当国天生原(あもうばら)に於て三堂並びに六万坊を造営すべき者なり』と。(中略)『天生原』とは、大石寺の東方4キロのところにある、冨士南麓の中にも最勝の地であります」(顕正新聞 S63.9.15号)
(4)「本門戒壇建立の場所は、日本国の中では富士山、富士山の中では南麓の勝地・天生原と、日興上人以来歴代上人に伝承されている。(中略)大石寺より東方4キロの小高い丘が『天母山』であり、その麓に広がる曠々たる勝地が『天生原』と呼ばれてきた。このように『大石原』と『天生原』は場所が異なるから、地名も異なったのである」(冨士312号)
(5)「どうして宗務院が『天生山』を否定し『天生原』を主張するか不思議に思えるが、その理由は簡単です。(中略)正本堂を究極の戒壇と云う為には、どうしても天生原即大石が原・大石寺とこじつけねばならぬ。その場合、天生山では東方4キロのきまった地点だからこじつけようが無い、天生原と云えばふもとの広がりだから拡大すれば地続きで一体になるというわけです。まことに正本堂を御遺命の戒壇と詐(いつわ)るには、手のこんだたばかりをせねばならない」(冨士250号)