(1)「本宗の伝統教義の上からは、広布以前に戒壇の大御本尊まします所を『事の戒壇』とは絶対に云えないのである。(中略)三大秘法抄に定められた条件が整った時に事実の姿として建立される戒壇を『事の戒壇』といい、それ以前に本門戒壇の大御本尊まします所を『義の戒壇』と申し上げるのである」(冨士312号)
(2)「もし大御本尊まします所を直ちに『事の戒壇』といえば、大聖人の御遺命は曖昧模糊(あいまいもこ)になってしまう。(中略)しかるにいま細井管長は、大前提となっている御遺命の事の戒壇をわざと隠し、広布以前の大御本尊の所住を直ちに『事の戒壇』といわれた。これ大事の御遺命を匿(かく)し、日開上人の文意を曲げ、池田の誑惑(おうわく)を助けるための曲会といわねばならない」(冨士250号)
(3)「大聖人様は三大秘法抄と一期弘法付属書に、『戒壇を建立すべき者か。事の戒法と申すは是れなり』と、同じ表現でこう仰せられている。国立戒壇の建立が、そのまま事の戒法になる、ということです。『事の戒法』とは、戒壇の大御本尊の妙用(みょうゆう)により、一国全体が妙法化される、日本が仏国土になるということであります」(顕正新聞 H10.2.5号)
(4)「『国立戒壇建立』がそのまま『事の戒法』になると仰せられている。だからそれ以前は、戒壇の大御本尊ましますといえども義の戒法、事中の義ということです」(冨士354号)